
建設業の現場で働く一人親方の皆さんも、万が一のケガや病気に備えるために「労災保険(特別加入)」へ加入することができます。
この制度により、業務中や通勤中に発生したケガ・疾病・死亡などに対して、国がさまざまな補償(給付)を行います。
ただし、給付を受けるには条件や申請手続きがあり、仕組みを理解しておくことが大切です。
この記事では、建設業に従事する一人親方が知っておくべき労災保険の補償内容と、給付を受けるためのポイントを詳しく解説します。
労災保険の仕組みと対象となる災害
労災保険は「業務災害」と「通勤災害」の2つに大別されます。
- 業務災害: 現場での作業中や出張先での業務に起因するケガや疾病
- 通勤災害: 自宅と現場間の移動中など、通勤に関連する事故やケガ
これらの災害によって被災した場合、治療費や休業中の所得補償、障害や死亡時の遺族補償など、幅広い支援を受けることができます。
療養(補償)給付|治療費の自己負担なしで医療を受けられる
業務や通勤が原因でケガや病気を負った場合、労災指定医療機関で治療を受けると、その費用は全額労災保険が負担します。
窓口での自己負担はなく、医療費・通院費なども含めた「現物給付」が行われます。
対象となる主な費用
- 診察・手術・投薬などの治療費
- 看護・入院時の世話費用
- 医療機関への移送費
- 義手・コルセットなど治療用装具の費用
- 柔道整復師・鍼灸師による施術(指定あり)
なお、労災指定外の医療機関で治療を受けた場合は、いったん全額を自己負担し、後日「現金給付」として払い戻し申請を行う形になります。
補償は「治癒」(=治療を続けても改善が見込めない状態)と判断されるまで継続します。
休業(補償)給付|働けない期間の生活を支える
ケガや病気で4日以上仕事を休まざるを得ない場合、休業補償が受けられます。
一人親方の場合は賃金制ではないため、休業日数に応じて補償額が計算されます。
支給金額の目安
給付基礎日額 × 80%(補償給付60%+特別支給金20%)
例: 給付基礎日額 7,000円の場合 → 7,000 × 0.8 × 39日 = 218,400円
申請手続きの流れ
- 医師による「労務不能期間」の証明を受ける
- 原則として1か月ごとに申請(都度、医師の証明書を提出)
- 初回申請からおおむね1か月ほどで振込
傷病(補償)年金|長期治療が必要な場合の継続補償
治療を開始して1年6か月経っても治癒せず、かつ傷病等級(1~3級)に該当する場合は、「傷病(補償)年金」が支給されます。
| 等級 | 年金支給日数(給付基礎日額 × 日数) |
|---|---|
| 第1級 | 313日分 |
| 第2級 | 277日分 |
| 第3級 | 245日分 |
治療状況に応じて、休業補償から年金への切り替えが行われます。
障害(補償)給付|後遺障害が残った場合
治療を終えても身体に障害が残った場合、障害等級に応じて補償が行われます。
- 1〜7級:障害(補償)年金
- 8〜14級:障害(補償)一時金
また、障害の程度に応じて「障害特別支給金」も支給されます。
| 等級 | 支給額(目安) |
|---|---|
| 1級 | 約342万円 |
| 2級 | 約320万円 |
| 8級 | 約65万円 |
| 14級 | 約8万円 |
遺族(補償)給付|不幸にも亡くなった場合の家族への補償
労災により死亡した場合、遺族には「遺族(補償)年金」または「遺族(補償)一時金」が支給されます。
| 遺族人数 | 年金額(給付基礎日額 × 日数) |
|---|---|
| 1人 | 153日分(一定の妻は175日分) |
| 2人 | 201日分 |
| 3人 | 223日分 |
| 4人以上 | 245日分 |
さらに、「遺族特別支給金」として一律300万円が支給され、葬儀を行った場合は「葬祭料(または葬祭給付)」も支給対象になります。
介護(補償)給付|被災後に介護が必要になった場合
労災による重い後遺障害で介護が必要となった場合、介護区分に応じた補償が受けられます。
| 介護区分 | 給付上限額(月額) |
|---|---|
| 常時介護(専門業者) | 約171,650円 |
| 常時介護(親族等) | 約73,090円 |
| 随時介護(専門業者) | 約85,780円 |
| 随時介護(親族等) | 約36,500円 |
労災保険の時効と請求期限
労災保険の請求には有効期限(時効)が定められています。期限を過ぎると給付が受けられなくなるため、早めの申請が大切です。
| 給付の種類 | 時効期間 | 起算日 |
|---|---|---|
| 療養(補償)給付 | 2年 | 費用支払日の翌日 |
| 休業(補償)給付 | 2年 | 休業日の翌日 |
| 障害(補償)給付 | 5年 | 治癒(症状固定)日の翌日 |
| 遺族(補償)給付 | 5年 | 死亡日の翌日 |
| 葬祭料・介護給付 | 2年 | 発生日の翌日 |
まとめ|一人親方も「労災保険」で万が一に備える
建設業の一人親方にとって、労災保険の特別加入は「自分と家族を守るための安心の仕組み」です。
事故やケガのリスクを完全に避けることはできませんが、補償制度を理解しておくことで、いざという時も冷静に対応できます。
一人親方部会グループでは、建設業の方向けに特別加入の手続きや補償内容の説明をサポートしています。
加入条件・必要書類・給付の流れなど、初めての方も安心してご相談ください。

