外国人の労災加入元請が代理でとりまとめ!

日本語での手続きが苦手な外国人労働者を雇用している社長様のために

こんなお悩みを解決!

外国人を雇用しているが、期日までに労災保険に加入してくれない。

加入証明書(労働保険番号)の提出期限を守ってくれず、収集するのが面倒。

そもそも外国人労働者の労災保険への加入実態が不安。

外国人労働者の加入を他団体で断られた。

便利な3つのポイント

1名単位で中途解約が自由自在!

月払いで年度分の費用が掛からないから払い損なし!

専用アプリが便利!

専用アプリ【一人親方労災保険PRO】

『労災事故報告』や『各種変更手続き』が簡単!

年度更新の手間いらず

クレジット決済だから振込み不要で自動更新

脱退者(非更新者)は専用アプリから簡単連絡!

一人親方部会グループについて

一人親方労災保険を軸に、建設業一人親方の安全衛生、福祉の推進を目的として活動しています。

設立当初より、外国人の労災保険を積極的に推進してきました。

労災保険特別加入団体を全国に7団体、建設国保支部、関連法人2社を一人親方部会グループと総称します。

元請が代理申込できる

外国人本人が日本語で申込書を記入する必要なし。

加入証明を即時発行

申込後すぐにPDFで証明書をダウンロード可能。現場入場に間に合います。

複数人をまとめて管理

現場で働く外国人全員をリスト管理。証明書もまとめて発行できます。

解約・追加も柔軟に対応

現場が終わったら解約、新しい職人が来たら追加。すべてオンラインで完結。

お申込み方法

お申し込みは

①LINE②申込みフォーム③電話

のいずれかとなります。

※LINEですと在留カードや必要書類の送信など、簡単にできますのでお勧めです。

01

LINEでのお申込み

1.下記ボタンをクリックし、友だち追加します。

2.トークにて「外国人労災加入希望」とメッセージを送ってください。

3.こちらから必要事項、必要書類、お支払方法などお伝えしますので、手順に沿っていただくだけです。

02

申込フォームでのお申込み

1.下記フォームに必要事項を記入して送信してください。

2.こちらからメールもしくはお電話にて折り返しご連絡いたします。


    お申込みフォーム

    それ以外の金額はお申し込み後ご相談ください。


    ご担当者様入力フォーム

    ※加入証明書送付先住所

    ※加入証明書PDF通知先

    1.申込者は加入および脱退の代理手続きについついて、該当の加入者から委任 を受けたことを証明します。
    2.申込代理人および加入者は当会の会員規約を遵守することを誓約します。

    03

    電話でのお申込み

    1.下記のナビダイヤルよりお電話ください。

    2.「外国人の労災保険を代理で申し込みたい」とお伝えください。

    ナビダイヤル: 0570-008244

    受付時間 9:00-18:00
    【土日・祝日を除く】

    お電話の前にご確認ください

    非通知設定(相手に通知不可)の場合、
    品質向上のためお電話を受けることができない場合があります。

    よくある質問

    どこの国の外国人でも本当に大丈夫?

    はい。在留資格が「就労可能」であれば問題なく加入できます。

    日系、ベトナム人、中国人、パキスタン人、タイ人、フィリピン人、ミャンマー人、ネパール人、インドネシア人、ブラジル人など・・・多くの国籍の方がすでに当社の労災保険に加入中です。

    加入証明書はすぐに出せますか?

    はい。証明書は翌日発行されますので、翌日の現場入場にも対応可能です。

    当日欲しい方は、タイミングによってはお出しすることができますのでお問合せ下さい。

    保険料は誰が負担しますか?

    元請が代理で支払う形になりますが、あとから本人に負担を転嫁することが多いようです。

    必要な書類を教えてください

    以下の書類が必要になります。

    本人確認書類(在留カードorパスポートor運転免許証or保険証)のみ

    ※写真でOK。裏面に記載がある場合は両面

    個人事業届を出していない人でも大丈夫?

    はい、可能です。実際に多くの外国人職人さんは個人事業届を出していません。その場合でも「一人親方」としての加入はできます。

    将来的に税務署に提出することをおすすめしています。

    途中で仕事を辞めたらどうなりますか?

    毎月1日に料金を請求していますので、現場が終わった月での解約ができます。(クレジットカード毎月払いの方のみ)

    加入証明書は届きますか?

    はい。まずPDFを即日発行し、メールやLINEで送付します。後日、加入証明書のカードを郵送いたします。

    保険に入ると医療費は本当に0円ですか?

    はい。労災保険で認定された場合、治療費は基本的に全額労災でカバーされ、保険内治療であれば窓口での自己負担はありません。

    休業補償はどれくらいもらえますか?

    選択した日額の80%が休業補償として支給されます(例:日額3,500円で加入 → 約2,800円/日が補償)。

    外国人一人親方の労災保険

    現在、日本の建設現場では多くの外国人労働者を見かけるようになりました。

    その背景には、東京オリンピックや大阪・関西万博などの大型プロジェクトがあり、慢性的な人手不足を補うために政府が外国人材の受け入れを積極的に進めてきた経緯があります。

    特に建設業は高齢化が進み、日本人労働者だけでは現場を支えきれない状況です。

    そのため技能実習制度や特定技能制度といった枠組みを通じ、ベトナムや中国、フィリピンなど多くの国から外国人労働者が来日し、現場を担っているのです。

    今後もインフラ整備や再開発が続くことから、外国人材の活躍はさらに広がると予想されます。

    しかし日本で働く外国人労働者の多くが悩むのが、日本における様々な書類の手続きです。

    そんな外国人の一人親方の皆さんも、安心して簡単に入れるのが、一人親方部会グループの労災保険です。

    一人親方労災保険とは、個人事業主として現場で働く職人さんが、仕事中のケガや事故に備えるための保険です。

    雇われている労働者と違い、一人親方は自分で労災保険に入る必要があります。

    特に外国人の職人さんは、

    • 日本語が苦手で申込書が理解できない
    • 手続きの仕方がわからない
    • 現場で「労災証明がないと入れない」と言われ困る

    という課題が多くあります。

    当グループでは、外国人でも安心して労災に加入できるよう、元請が代理でとりまとめて申込できる仕組みを整えています。

    外国人労働者にも労災を!

    どんなに経験を積んでも、建設現場には常にケガや事故のリスクが伴います。

    外国人であっても日本人と同じように、働く以上は「労災による補償」が不可欠です。

    そのため、労災保険への加入は極めて重要となります。

    実際に「労災保険に加入していなければ入れない現場」も少なくありません。

    協力会社の正社員であれば、会社を通じて社会保険や労災に加入するため問題はありませんが、一人親方として働く場合は自ら労災保険に加入する必要があります

    また、外国籍の一人親方の場合には、加入にあたって「就労可能な在留資格を持っていること」などの条件が加わります。

    これは国籍による差別ではなく、日本の制度上、在留資格に基づいて就労の可否が決まるためです。

    つまり、外国人であっても条件を満たせば日本人と同じように労災保険に加入でき、安心して働くことが可能です。

    これからの建設業界を担う外国人労働者にとっても、労災保険への加入は「未来の安心」を守る第一歩だと言えるでしょう。

    外国人も労災に入れますか?

    「外国人でも労災保険に加入できますか?」

    実はこれは、一人親方からのお問い合わせの中で特に多い質問です。

    結論から言うと、労災保険には国籍の制限はなく、在日外国人の方でも加入可能です。

    労災保険は「日本国内で働くすべての労働者の安全を守る制度」であるため、在日外国人の方でももちろん加入が可能です。

    つまり、日本人か外国人かは問われず、「適法に働いているかどうか」が加入のポイントになります。

    ただし重要なのは、外国人であることそのものではなく、どんな在留資格を持っているかです。


    在留資格とは?

    外国人が日本で生活するには、必ず「在留資格」が必要です。

    この在留資格は全部で27種類あり、活動内容によって細かく分けられています。

    逆に、日本で仕事をするためには「就労可能な在留資格」が必要です。

    代表的なものとして「技能実習」「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」「定住者」「永住者」などが挙げられます。

    もっとも取得が簡単なのは「短期滞在(90日以内)」です。観光・親族訪問・会議参加などの目的で発行されますが、この資格では就労は一切できません

    当然ながら労災保険にも加入できません。

    短期滞在者には在留カードは発行されず、身分証明はパスポートで行うことになります。

    新しい制度「特定技能」とは?

    以前は、日本で建設業などの仕事をするには「技能実習」を経る必要がありました。

    しかし2019年4月に導入された新しい在留資格 「特定技能」 によって、外国人がより柔軟に働けるようになりました。

    「特定技能」の特徴は以下のとおりです。

    • 技能実習を受けていなくても取得できる
    • 雇用契約を結べば就労可能
    • 建設業・介護・農業など人手不足の分野で積極的に受け入れられている

    この「特定技能」によって、日本の建設業界にはさらに多くの外国人労働者が入ってきています。


    労災保険に加入できる外国人・できない外国人

    ここで整理してみましょう。

    加入できる外国人

    • 永住者・定住者 → 日本人と同じ条件で働けるためスムーズに加入可能
    • 技能実習生・特定技能 → 在留資格の範囲内であれば加入可能
    • 技術・人文知識・国際業務 → 建設関連の業務を契約していれば加入可能

    加入できない外国人

    • 短期滞在(観光・親族訪問など) → そもそも働けないため加入不可
    • 留学・家族滞在など → 就労が認められない在留資格では加入不可
    • 在留期間切れ → 更新を怠ると資格外活動となり加入不可

    外国人労働者の現状と国別の傾向

    実際に日本で建設業に従事している外国人は、以下の国の出身者が多いです。

    • ベトナム
    • 中国
    • フィリピン
    • インドネシア
    • ミャンマー
    • ネパール
    • タイ

    特にベトナムと中国は圧倒的に多く、最近ではミャンマーやネパールから来る若手も急増しています。


    まとめ

    • 労災保険の加入に国籍は関係ない
    • ポイントは「就労可能な在留資格」を持っているかどうか
    • 永住者・定住者はスムーズに加入できる
    • 特定技能や技能実習の外国人も条件を満たせば加入可能
    • 短期滞在や就労不可の資格では加入できない

    つまり、適法に働ける在留資格を持っている外国人一人親方なら、日本人と同じように労災保険に加入できるということです。

    外国人一人親方の労災保険特別加入の手続き

    外国人の一人親方が労災保険に特別加入する場合、基本的な流れは日本人とほとんど変わりません

    加入するためにはまず「労災保険特別加入団体(事業組合など)」に入会し、そこを通じて手続きを進めることになります。

    ただし、外国人の場合には日本人にはない 在留資格・在留期間の確認 が必ず行われます。

    これは「日本で合法的に就労できるかどうか」をチェックするために重要なプロセスです。


    具体的に何を確認されるのか?

    • 在留カードの提示
      → 在留資格の種類(例:技能実習、特定技能、永住者、定住者など)を確認。
      → 「就労不可」や「短期滞在」の在留資格では加入できません。
    • 在留期間の有効期限
      → 残り期間が短すぎる場合、更新予定の確認を求められることがあります。
      → 在留期限切れ=不法滞在となり、その状態では労災保険の加入はできません。
    • 就労制限の有無
      → 留学生など「資格外活動許可」があるケースでは、建設業に従事できるかどうかを確認する必要があります。

    手続きは本当に日本人と同じ?

    提出する基本書類(申請書、本人確認書類、住民票など)はほぼ同じですが、外国人の場合は以下が加わります。

    • 在留カードまたはパスポートの写し
    • 就労資格証明書(必要な場合)
    • 在留資格に応じた補足書類(例:特定技能であれば雇用契約書のコピー)

    つまり「流れは同じ」でも、確認書類が増える点は理解しておくべきです。


    言語の問題は?

    書類はすべて日本語で作成する必要があります。

    申請書を英語や母国語で提出することはできません。

    そのため、日本語が不安な外国人一人親方の場合は、組合や行政書士などのサポートを受けながら手続きするのが一般的です。


    よくある問題点

    1. 在留資格が就労不可だった
      → 「短期滞在」や「留学」資格では労災保険に加入できない。特定技能や定住者資格を取得する必要あり。
    2. 在留期間が残りわずかだった
      → 更新予定が確認できないと、加入が認められない場合がある。
    3. 通訳や書類サポートがない
      → すべて日本語対応のため、理解不足で手続きが進まないケースがある。

    まとめ

    外国人の一人親方が労災保険に特別加入する場合、

    • 基本的な手続きは日本人と同じ
    • ただし 在留資格・在留期間の確認が必須
    • 書類はすべて日本語で作成(英語や母国語は不可)
    • サポート体制がある団体を選ぶとスムーズ

    したがって、「手続きは同じ」と一言で片づけてしまうのではなく、外国人特有の確認

    不法就労の外国人は労災保険に加入できる?

    「不法就労の外国人でも労災保険に入れるの?」という疑問は、実務上とてもよく聞かれるポイントです。

    結論から言うと、就労資格を持たない外国人労働者であっても労災保険の適用対象になります。

    つまり、入国管理法と労災保険法はまったく別の制度として考えられており、仮に「不法滞在」「オーバーステイ」「就労資格なし」の外国人であっても、仕事中にケガをした場合には保険給付がなされるということです。
    これは「不法就労であっても、人権や労働者としての最低限の保護は必要だ」という国際的な人権保護の考え方に基づいています。


    実際の裁判例・事例

    • 大阪地裁平成20年判決
      不法就労状態にあった中国人労働者が解体工事中に事故で死亡。遺族が労災給付を請求したところ、労働基準監督署は給付を認めました。裁判でも「不法就労であることを理由に労災を否定できない」と判断されています。
    • 東京労働局の通達(実務対応)
      労働局も「不法就労者であっても、労災の対象から外すことはできない」と明言しており、現場でも実際に給付が行われています。

    事業主は要注意!「不法就労助長罪」のリスク

    ここで問題となるのは、労働者本人ではなく雇用する側の責任です。

    在留資格のない外国人を雇用した場合、事業主は 入管法違反(不法就労助長罪) に問われる可能性があります。

    • 不法就労助長罪とは?
      → 在留資格のない外国人を働かせることを禁止する規定。
      → 違反した場合「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科される可能性があります。
    • 実際の摘発事例
      2021年には関東の解体業者が、オーバーステイ状態の外国人3人を現場に従事させていたことで摘発。代表者は不法就労助長罪で起訴され、会社も社会的信用を大きく失いました。

    現場でよくあるケース

    • 下請け・孫請けを通じて「気づいたら不法就労者が混ざっていた」という事例が多数。
    • 外国人本人は「大丈夫」と言っても、実際には在留期限が切れていた。
    • 偽造在留カードを提示されて、気づかず雇用してしまった。

    こうした場合でも、事業主側が「知らなかった」では済まされません。雇用主には確認義務があるとされるため、結果的に摘発対象になるリスクがあります。


    まとめ:外国人一人親方を受け入れる事業主がすべきこと

    • 在留カードの原本確認(コピーだけではなく必ず実物を確認)
    • 在留資格の内容チェック(就労可・不可、特定技能の有無など)
    • 在留期間の有効期限チェック(切れていないか)
    • 必要に応じて「就労資格証明書」を取得させる

    この最低限の確認を怠ると、「知らなかった」では済まされないリスクを背負うことになります。

    外国人の一人親方であっても、労災保険に加入できるのは事実ですが、同時に事業主は「合法的に働ける人か」を必ずチェックしておく必要があります。

    加入時に用意する確認資料

    「不法就労の外国人でも労災保険に入れるの?」という疑人親方の労災保険に加入する際には、労働局から「本人確認を徹底するように」との通達が出ています

    これは日本人・外国人を問わず同じで、加入希望者が「確かにその人本人である」と確認できることが大前提です。

    基本的には 「名前・生年月日・住所が確認できる公的書類」 が必要になります。

    ただし、外国人の場合は在留資格や在留期間の確認もセットで行う必要があるため、日本人に比べて少し提出書類が増えるケースがあります。


    外国人一人親方が労災保険に加入する際の本人確認資料

    以下のうち、いずれかを提出していただきます。

    1. 在留カード(旧:外国人登録証) の写しまたは画像
       → 在留資格・在留期間・国籍・顔写真が確認できるため、最も確実な資料です。
       → 「在留カード番号」や「有効期限」も必ず確認されます。
    2. パスポートの写しまたは画像
       → 入国日や在留資格の種類を確認する際に有効です。特に短期滞在か、就労可能資格かを判断できます。
    3. 運転免許証(日本国内で取得したもの)
       → 氏名・住所・顔写真が確認できるため、補完資料として利用可能です。
    4. 健康保険証
       → 有効期限は必ず確認されます。

    よくある不備・トラブル事例

    • 在留カードの期限が切れていた → 加入不可
    • パスポートの写しはあるが顔写真のページが欠けていた → 再提出
    • 在留カードはあるが、表面だけで裏面(更新履歴)が未提出 → 不備扱い
    • 「技能実習」の在留資格で、独立して一人親方になることは不可 → 就労資格を満たさないため加入できない

    まとめ

    外国人の一人親方が労災保険に加入する際も、日本人と基本は同じですが、在留資格・在留期間の確認が必須です。
    不備があると加入手続きが進まず、現場に入れないことにもなりかねません。

    したがって、加入を検討される外国人の方は、在留カード・パスポート・住所がわかる書類をあらかじめ揃えてから申請するのがおすすめです。